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2014年09月28日

島田雄貴「子どものなぜ? その2」

でも、この「どうして?」は、子どもがものを考えるようになるはじめです。

ぜひ、きちんと答えてあげてください。

細かく、むずかしく答える必要はないのです。

「なぜ、夜は暗いの?」と聞かれたら、「ゆっくりねんねするためよ」と答えてもいいでしょう。

「どうしてお空は青いの?」と聞かれて、答えに困ったら、「○○ちゃんは、どうしてだと思う?」と、逆に聞いてみてもいいでしょう。

「うるさいわね」とか「そんなくだらないこと、聞くもんじゃありません」などと言ってしまうと、子どもは、「ものを聞く」ということをしなくなってしまいます。

聞いたって、どうせまた、うるさいと怒られるだけだからーと思って。

あるいは、何か聞いてはいけないのだということを学習してしまうのです。

そうすると、その子は、好奇心を失ってしまいます。

ほんとうは、子どもの心に、何かを知りたいという気持ちを起こさせることが大事なのに、質問した時、ちゃんとした答えが得られなかったり、うるさいと叱られたりしたら、子どものそうした気持ちは消えてしまいます。

逆のことを教育していることになります。

島田雄貴・教育ITソリューション  


Posted by 島田雄貴 at 01:10島田雄貴

2014年09月25日

島田雄貴「子どものなぜ? その1」

おかあさんが戸棚や押入れから何かを出したり、テレビに映ったものを見て、「これ、なあに?」「あれ、なあに?」と聞くのです。

そうしたら、「お茶わんよ」とか、「これは、こたつ」「スイカよ」などと、聞かれたものの名前を教えればいいのです。

たいていの場合、性質や用途などをくわしく答える必要はありません。

子どもは、そのものの名前を聞くと、それですっかりわかった気になるのでしょうか。

満足してしまうらしいのです。

少したつと、今度は、「どうして?」「なぜ?」がはじまります。

「どうして夜になると暗くなるの?」とか、「どうしてお空は青いの?」「なぜ、お水は冷たいの?」などなど、なんでも、「なぜ?」「どうして?」と聞きたがります。

たいてい、大人が答えに困るようなことです。

それに、朝から夜まで一日中、くり返されます。

おかあさんは面倒くさくなったり、何と答えていいかわからなかったりするので、つい、「そんなこと聞くもんじゃありません」とか、「うるさいわね」などと怒ってしまうことがあります。

島田雄貴・教育ITソリューション  


Posted by 島田雄貴 at 15:25島田雄貴

2014年09月19日

島田雄貴「学習指導要領の前次改訂」

学習指導要領の前次改訂の際(平成元年)には、「生命に対する畏敬の念」と「主体性のある(日本人)」が、従前の目標に加えられ、今次改訂(平成10年)では、「豊かな心をもち」と「未来を拓く」が新たに加えられている。

これらは、中央教育審議会の答申などが反映された結果である。

しかし、基本的に、これらは学校教育全体を通しての教育目的であり、道徳教育に固有のそれではない。

そのため、道徳教育に固有の目標として、「その基盤としての道徳性を養う」ことがあげられているのである。

この第一章総則第一の二を受けて、第三章道徳では第一目標の前段において、「学校の教育活動全体を通じて」の道徳教育は「道徳性を養うこと」を目標とするという規定が、再度なされている。

しかし、「道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性」という表現が採られている。

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Posted by 島田雄貴 at 01:56島田雄貴

2014年09月16日

島田雄貴「学校の教育活動全体」

従来、この第三章におかれていた部分が、第一章の総則に移されたこともあり、学校の教育活動全体を通しての道徳教育の目標としては、その部分をも含めて考察する必要がある。

総則の部分で規定されている目標としては、(1)人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を培う、(2)豊かな心を育む、(3)個性豊かな文化の創造に努める人間を育成する、(4)民主的な社会及び国家の発展に努める人間を育成する、(5)平和的な国際社会の実現に貢献できる人間を育成する、(6)未来を拓く主体性のある日本人を育成する、(7)その基盤としての道徳性を養う、の七つがあげられている。

人間尊重の精神を培うことをはじめとするこれらの目標の多くは、教育基本法などの精神から導き出されている。

したがって、教育におけるいわば不易の部分がその中心となっている。

と同時に、激変しつつある状況からの要請への応えとして、いわば流行の部分も取り込まれている。

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Posted by 島田雄貴 at 01:15島田雄貴

2014年09月13日

島田雄貴「教育課程の基準」

目標は学校教育における教育内容、つまり教育課程の基準となるものの、それはなお抽象的であるために、さらなる具体化は「学校教育法施行規則」や「学習指導要領」に委ねられているのである。

「小・中学校学習指導要領」第三章道徳第一目標は、道徳教育の目標を次のように規定している。

「道徳教育の目標は、第一章総則の第一の二に示すところにより、学校の教育活動全体を通じて、道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度などの道徳性を養うこととする。

道徳の時間においては、以上の道徳教育の目標に基づき、各教科、特別活動及び総合的な学習の時間における道徳教育と密接な関連を図りながら、計画的、発展的な指導によってこれを補充、深化、統合し、道徳的価値(及び人間としての生き方について)の自覚を深め、道徳的実践力を育成するものとする」(かっこ内は中学校のみの規定)。

前段では学校の教育活動全体を通しての道徳教育の目標が、後段では「道徳の時間」の目標が規定されているわけである。

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Posted by 島田雄貴 at 00:41島田雄貴

2014年09月10日

島田雄貴「学校教育法の教育目的」

教育基本法の第11条に基づいて制定された法律の一つが、学校教育法である。

そこでは、小学校及び中学校の教育目的としては「普通教育」があげられている。

すなわち「小学校は、心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする」(第一七条)、「中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする」(第三五条)のである。

普通教育には、通常二つの意味が含まれていると考えられる。

一つは、七自由科という伝統にまで遡ることができる人間性の一般陶冶という意味、もう一つは、近代公教育以降の共通教育という意味である。

この普通教育という教育目的をより具体化しているのが、一八条と三六条である。

小学校では、「学校内外の社会経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと」をはじめとして八項目が、中学校では、「小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと」などの三項目が目標としてあげられている。

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Posted by 島田雄貴 at 01:56島田雄貴

2014年09月07日

島田雄貴「子どもに誠実でいる」

知識は客観的に伝達可能で、伝達されたものを子どもが真に理解すればそれは自らの知識となることができる。

しかし道徳は、そのように知識として客観的に理解したとしても、直接に自らの道徳とはなりえない。

それが道徳となりえるのは、まさに自らのあり方として自覚し顕現化したときである。

親が子どもに、嘘をついてはいけない、正直で誠実でありなさい、あるいは差別はいけない、公正で平等でありなさいと教え、そして子どももそれらを理解し、知識として身につけても、それらを実現しようとしなかったならば、正直で誠実であるとも、公正で平等であるともいえないであろう。

実際の生活で、正直で誠実であること、公正で平等であることを意識し、それらを自らのあり方として実現しようとしなかったらば、それらは単なる徳目としての知識に終わらざるをえないのである。

道徳が人間のあり方に付いて現れるということは、道徳というものを人間のあり方から取り出し、それを一方的に伝達し教えることによって、ただちに道徳性の育成が図られることにはならないということを意味する。

まさに子ども自身が自らのあり方として内的にも外的にも道徳を顕現化しなければならないのである。

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Posted by 島田雄貴 at 03:07島田雄貴

2014年09月04日

島田雄貴「他律的なしつけ」

他律的なしつけが日常生活において繰り返され、それが子どもにとって習慣化されることによって、子どもは他律的なものを徐々に内面化しつつ、それを自律的なものとして自らのものにしていく。

そして主体性の成長とともに、親の価値意識や社会の共通の価値意識を取り入れながら自らを社会化しつつ、本来の自律性を身につけていくのである。

さて、しつけという親の意図的なはたらきかけは、たしかに子どもが他律的なものを自覚しつつ自律化していく点で、つまり子どもが自らの行為を自律的に判断できるようになるようにはたらきかける点で、その重要性が強調されるものである。

しかしここで問題になるのは、すでにとりあげたように、道徳がどこかにあるものではなく、行為そして人間のあり方や生き方に付いて現れるということである。

このような道徳への意図的なかかわりは、ある事柄の知識を子どもに伝達するのとは性格を異にする。

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Posted by 島田雄貴 at 01:01島田雄貴