島田雄貴「学校教育法の教育目的」

島田雄貴

2014年09月10日 01:56

教育基本法の第11条に基づいて制定された法律の一つが、学校教育法である。

そこでは、小学校及び中学校の教育目的としては「普通教育」があげられている。

すなわち「小学校は、心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする」(第一七条)、「中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする」(第三五条)のである。

普通教育には、通常二つの意味が含まれていると考えられる。

一つは、七自由科という伝統にまで遡ることができる人間性の一般陶冶という意味、もう一つは、近代公教育以降の共通教育という意味である。

この普通教育という教育目的をより具体化しているのが、一八条と三六条である。

小学校では、「学校内外の社会経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと」をはじめとして八項目が、中学校では、「小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと」などの三項目が目標としてあげられている。

島田雄貴・教育ITソリューション

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